建設業許可の概要を説明。

松本市、行政書士、建設業許可、相続、遺言起案、会社設立、経営事項審査
赤穂行政書士事務所

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建設業許可とは?

建設業許可とは?

建設業許可とは、以下の場合に必要となってくる許可です。
下の表に当てはまらないような工事のみを受注している場合は必ずしも
必要というわけではありません。


許可が必要な場合

建築一式工事
工事一件の請負金額が、1500万円以上の工事
木造住宅工事の場合は、工事一件の請負代金の額が、1500万円以上、かつ、延べ面積が150㎡以上の工事
建築一式工事以外の建設工事
工事一件の請負代金の額が、500万円以上の工事


ただし、昨今の建設業界では、上記の表に当てはまらないような工事でも建設業許可を求められる場合があります。
理由としてはやはり、許可を取得している=信用という方程式が成り立つためだと思います。
下請メインの業者さんでも、元請業者の信用を得るために許可を取得する、ということも視野に入れておかねばならないでしょう。

許可は業種ごとに必要

建設業許可には建設業法で28の業種を定めています。
許可を受ける場合、この28の業種の中からどの業種で営業するのかを決めなければなりません。
建築一式なのか、または土木一式なのか、それとも電気工事業なのか。
もちろん28の業種の中から複数業種選んで許可を取得することもできます。
しかし、要件を満たしている場合でないと取得できません。
要件については、許可の要件で記載してあります。

許可の区分

大臣許可と知事許可

建設業許可には、国土交通大臣許可と県知事許可があります。
それぞれ違いを表にしてみました。

大臣許可と知事許可の違い

大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設置し、建設業を営む場合
知事許可
1つの都道府県に営業所を設置し、建設業を営む場合

簡単に言うと、長野県と東京都に建設業を営む営業所を設置している場合、大臣に建設業許可の申請をします。
長野県の場合は、関東地方整備局に提出することになります。
逆に長野県のみ建設業を営む営業所を設置する場合は、長野県知事許可となりますので、
長野県知事に許可申請します。
松本市の場合は合同庁舎の建設事務所へ提出します。

以上が、大臣許可と知事許可の違いです。
どこに営業所を置くかによって、許可を出す機関が変わってくるということですね。

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可にはもうひとつ区分があります。
それは、一般建設業許可と特定建設業許可です。
表にまとめてみます。

一般建設業許可
特定建設業でない場合はこちら。
特定建設業許可
発注者から請け負った工事を下請けに施工させる場合、下請け金額の総額が3000万円以上(建築は4500万円)となる下請け契約を締結するときに必要。


基本的には一般建設業許可の取得となると思いますが、元請け業者であって、
3000万円以上の下請け契約をする場合は特定建設業の許可が必要となります。

3000万円以上の工事を自社ですべて施工するということであれば、一般建設業許可で足ります。
あくまでも下請けに出す場合ということに注意してください。