建設業許可新規申請に必要な経営業務の管理責任者について解説。

松本市、行政書士、建設業許可、相続、遺言起案、会社設立、経営事項審査
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経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者を有すること

1つ目の要件として、経営業務の管理責任者を置く必要があります。

法人の場合は、取締役のうち1名が、個人の場合は事業主か支配人が

次の経験が必要となります。

①許可を受けようとする業種について、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する。

②許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上の経験を有する。

③許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有すること。

上記のいずれかに当てはまれば、経営業務の管理責任者としての要件は満たせます。