建設業許可新規申請に必要な専任の技術者について解説。

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専任の技術者

専任の技術者要件

専任の技術者

専任の技術者技術者とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを

要する技術者のことを言います。

要するに、営業所に常勤できる専門的な知識を持った技術者のことです。

この中で重要なキーワードは常勤です。

常勤ということですので、常時営業所にいなければなりません。

証明方法としては、社会保険証で確認したり、住民票を添付することで

確認します。

非常勤では専任の技術者にはなれませんので、注意が必要です。

専任の技術者資格

専任の技術者になるためには

専任の技術者となるためには、資格が必要となってきます。

誰でもなれるわけではありません。

例えば、一般建設業許可の土木一式の工種を取得したいという場合に、

2級土木施工管理技士や、1級土木施工管理技士をお持ちであれば

専任の技術者となることができます。

実務経験が10年でも専任の技術者となることはできますが、証明がなかなか大変です。

証明書類を10年分用意しなければならないからです。

それよりは、資格を持っている方を専任の技術者としたほうがよいでしょう。

それでは、次に財産的要件を見ていきましょう。