建設業許可新規申請に必要な財産的要件について解説。

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財産的要件

財産的要件

財産的要件とは?

建設業の許可を取るには、財産的要件をクリアする必要があります。

建設業許可では、建設業者が業務を請け負うに当たって、必要最低限の

担保が必要となってきます。

それが財産的要件です。

要するに、許可を出したがいいが倒産されては困るのです。

一般建設業と特定建設業で違いがありますので、表にしてみました。

一般建設業 ・次のいずれかに該当すること。
・自己資本の額が500万円以上であること。
・500万円以上の資金を調達できる能力を有すること。

一般建設業の場合、上の表のいずれかに該当すれば、財産的要件を満たしていることになります。

一番上は、資本金を500万円以上にすれば要件は満たします。

二番目ですが、500万円以上の残高証明や、融資証明を取得できれば満たします。

次に、特定建設業の場合です。

特定建設業 ・次のすべてに該当すること。
欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
流動比率が75%以上であること。
資本金の額が2000万円以上で、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること。

特定建設業の場合は一般建設業と違って、上記のすべてに該当しなければなりません。

特定建設業の場合、資本金の下限が決まっていますので、特定建設業を取得

する場合には、必ず資本金を2000万円以上にしなければなりません。


以上が財産的要件です。

次に、欠格要件を見ていきましょう。